主任者証

今日は、不動産のお取り引きをさせて頂きました。
(ありがとうございました!)
契約を交わす前に必ず、宅地建物取引業法第35条の・・・の
規定に基づき・・・っと、ご購入する物件に対して、
重要事項説明が義務付けられております。また、ご説明をする際には、
説明をする取引主任者の主任者証を買主様に提示をした上で説明することも
義務づけられております(怠ると業法違反)
その私の主任者証をお客様に提示して、説明させて頂こうとした際、
「明石さん、この写真、あのお笑い芸人に似てません?」
すかさず「小島よしおですか?」・・・ビンゴでした!
まだ、ブレイクしていた頃、ちょくちょく言われてましたが、
最近は、・・・めっきりです。今の今まで、何度が物件の
ご案内や打ち合わせをさせて頂き、お会いしているはずですが、
まさか主任者証の写真で・・・初めてです!